医療機器のメンテナンスって故障したら修理??

予防保守という考え方について

あなたは医療機器のメンテナンスでこんな間違った認識をしていませんか?
故障したら修理に出すことがメンテナンスである。
故障したら付き合いのあるディーラーに任せてある。
保健所の立入検査で問題は指摘されていない。
PMDAや医療機器センターなどのシンクタンクによると、これはメンテナンスを考えるうえでほとんどの医療機器の専門家不在病院が知らずにやってしまう間違いの典型例です。
でも、これらはもっとよくある問題に比べれば取るに足らない問題です。

その問題とは、予防保守の実施は医療事故発生率を低減するという事実が分かっていないという問題です。ここに大きな問題があります。

でもこれは無理もありません。古くから今日まで長きに渡ってその考え方が慣例化していたわけですし、臨床工学技士が誕生しておよそ30年、第5次医療法に改正されてから13年ほどしか経っていなく、保健所の立入検査も自治体によってその厳しさはマチマチです。
実際医療機器の専門家が不在の病院では、いつも使用している医療機器の状態に現場の看護師さんが不安を感じています。
専門家の目が無いとインシデントに気付けないことがあり、最悪アクシデントにつながるので、病院の信用を落とし患者数が減少し、結果減収減益になってしまう可能性があります。
この様なアクシデントを未然に防ぐ予防保守を行っていないと、医療事故に直結する事態に発展する可能性を否定できないという事です。

予防保守をしないことの危険性

インシデントの種はいたるところに転がっている

車に例えればタイヤの空気圧をチェックしなかったばかりに、
空気圧が低くなっている事に気付かずに高速道路を走り続けてしまいタイヤをバーストさせ危うく大事故になるところだったといった事例の場合、
大きなリスクと無駄なコストを発生することになります。
(ここまで行かなくても燃費は確実に悪くなるのでこれだけでも無駄なコストです。)

実際或る東京都の120床ほどの専門家不在病院では、新人看護師が人工呼吸器の使い方を間違えていていたために危うくアクシデントになりかけた事例もありました。

この様なインシデントに気付かなければヒヤリ・ハットとなり得ないので最悪の場合
アクシデントとなるまで気付かないということになります。

臨床工学技士など医療機器専門家の存在は必要です

コロナ禍で人手も資金も足りないのなら

もし、貴院がこれから医療機器の専門家を雇用しようと考えておられるなら、真剣に考えた方が良いアイデアを私は持っています。

それは
・専門家(臨床工学技士・専門外注業者)の院内ラウンドによる使用前・使用中点検、インシデントファクターのチェック
・専用測定器によるメーカーレベルの定期点検
・メーカーを問わない点検
・臨床現場(主に看護師)への生きたエデュケーション
・電子化した一元管理
・事故情報などの入手

これにより貴院は
・医療機器による医療事故発生率を低減する方法
・医療安全コストを20%抑制する秘訣
・保健所の立入検査を簡単に乗り切る事
・生きた医療安全情報を簡単に獲得できること
を手に入れることができます。

 

そもそも予防保守って何ですか?

医療機器の安全・安心を担保するために必要なものです。

元来、医療機器のメンテナンスとは

「医療機器が故障したらメーカーや代理店を呼んで対処してもらう」という考えが一般的で今でもそのような考え方の病院は根強く残っています。

故障したら迅速に対処してくれる業者が信用できる

この考え方にメーカーさんや販売店さんの担当者の方はかなり振り回されています。

医療機器にまつわる事故など起こっていない

インシデントが起こっている事に気付いていない事があることをご存知ですか?

予防保守は機器の故障を未然に防ぐためだけのものではないのです

医療機器そのもの、医療機器の使用方法、使用する環境が大事

こんにちは。医療機器安全コーディネーター®
田中嘉一です。

予防保守という言葉自体聞いたことがないという病院関係者は多いと思います。
この考えは第5次医療法改正において全ての医療機関は
医療機器の保守点検を実施することを義務付けられました。

医療安全管理者を設置し、その下に医薬品安全管理責任者・医療機器安全管理責任者を設置することが義務付けられ、医療機器安全管理責任者は以下の業務を義務付けられました。
1、保守点検計画の策定
2、保守点検の適切な実施
3、新しい医療機器導入時の研修
4、定期的な研修の実施
5、添付文章等の管理
6、医療機関外よりの情報収集
7、医療機関管理者への報告
です。

このことから、医療事故を未然に防止するために適切な保守点検、使用者への研修、情報収集などが義務付けられたのです。
医療事故を未然に防止するために行うメンテナンスを予防保守(preventive maintenance)が誕生したのです。

よくある質問

よくある質問と答え

Q.100床以下位の病院では、臨床工学技士はそんなに雇用していないのでは
A.仰る通り透析や循環器・脳外科の専門病院でないとあまり雇用されていないようです。しかしながら予防保守の必要性を感じている病院では1人だけの雇用も見られます。意識は徐々に高まっています。

Q.医療機器の点検装置は必要か
A.弊社所有の測定器がございますので病院様でご用意いただく必要はございません。

Q.病院スタッフへの勉強会等はやっているか
A.サービスの一部に組み込まれています。医療機器の安全使用法や看護師さん向けの日常点検法、モニター心電図の読み方、新入職看護師さん向け医療機器勉強会等多岐にわたって回数無制限・追加料金一切なしで行っています。

Q.既に臨床工学技士を1人雇用しているので必要ないだろう
A.全く問題ありません。お1人で十分対応できかねる状況(臨床業務が多忙で機器管理が片手間になる等)でなければ弊社の出番は有りません。

Q.途中解約・契約変更などは可能か
A.状況に応じて柔軟に対応しております。お気軽にご相談ください。

Q.緊急の機器不具合などへの対応は可能なのか
A.24時間電話対応しております。本サービスをご利用になると有事自体が減っていきますがゼロにはなりません、緊急連絡先をご案内しておりますのでご利用ください。

Q.人数が少ないようだがサービスのバックアップ体制はどうなっているのか
A.問題ありません。医療機器を扱う企業と提携しバックアップ体制を整えております。

Q.点検などで病院所有の機器を壊した場合の補償はどうなっているのか
A.1案件1億円の保険に入っております。弊社技術者の過失によって貴院の機器を壊した場合は弁済させて頂きます。

Q.法的に必要な免許などは持っているのか
A.医療機器の保守点検サービスを提供するのに必要なのは薬機法により「修理業の責任技術者の資格を有する者は、医療機関内において当該医療機器の保守点検を行う場合に限り、改正後の省令9条12第1号に定める保守点検の受託責任者としての知識及び経験を有している者として取り扱って差し支えないこと」とあります。
弊社では医療機器修理業の第2区分(主に生体機能測定器や監視装置等)第3区分(治療器や生命維持装置等)第4区分(人工臓器等)第8区分(検体検査機器等)の責任技術者資格を取得しております(近々に第6区分{理学療法機器等}を取得予定です)原則、メーカーさんの仕事である修理は行っておりません。
詳しくはこちらへ

専門家を雇えないのなら、安価で使えるアウトソーシングがお買い得です。

まずは今すぐ個別相談にお申し込みください

今すぐ個別相談へお申し込みください
今なら特典として
・ラウンドによる院内状況のチェック
・測定器使用による定量的点検でも
・全ての医療機器の棚卸と管理台帳の作成

をプレゼントさせていただきます。

貴院には2つの道があります。
1つ目の道医療機器の専門家(臨床工学技士)を雇用することです。1人分の人件費とそれを満たすだけの業務を新たに作る必要があります。既に必要な条件が揃っているのならこちらが良いです。
2つ目の道は、専門外注業者にアウトソーシングすることです。必要なだけの仕事で済むので無駄がなく、コスト抑制につながります。コロナ禍で臨床工学技士さんの手が足りない場合にも機器管理だけを任せることもでき、短期でも長期でも都合の良い形で利用できます。

 

最後に。

Thank you

MEテック・ラボラトリー代表の田中嘉一です。

忘れないでください。このサービスで医療事故の低減とコストの抑制が得られます。

このサービスは院内をラウンドする予防保守代行で、メーカーやディーラーではやっていない保守サービスです。

私は医療機器メーカーの日本光電で11年間セールスサービスエンジニアとして臨床現場を回っておりました。
そこでは基本的な機器の取扱いをマスターされず、取扱説明書も読まずに使われていて初歩的なミスを「機械の故障」といって緊急出動しておりました。

こういったことは双方にとって望ましい状況ではありません。
メーカー側の大変ですが、適正な使用が為されていないと医療事故につながる可能性が大きいです。

近年、第5次医療法改正が施行され、臨床工学技士の普及が進む少しずつ医療機器の安全性・予防保守への意識は高まってきておりますが、病床数の少ない病院では臨床工学技士の人手不足や不在であることがまだまだございます。

医療安全の担保とコスト抑制を実現し「医療機器による事故発生率の低減を」現実にするために微力ながらお手伝いさせていただけましたら幸甚でございます。

田中嘉一

 

個別相談お申込みフォーム

必要事項をご記入の上、確認画面へお進みください。
当フォームよりよりお申込み問い合わせ頂きますと、ご登録頂きましたメールアドレスに自動配信にてお申込み完了メールが届きます。
お申込み頂いたメールは確認後に日程調整も含めてご返答いたしますので、今しばらくお待ちください。

お申込み内容のご確認

以下の内容で送信してもよろしいでしょうか?
内容を修正する場合は、下に表示されている「入力画面に戻る」ボタンをクリックしてください。

お申込み完了

この度は、お申込みいただきありがとうございました。
お申込みいただきました内容を、ご登録いただきましたメールアドレスに自動配信でお送りいたしましたのでご確認ください。
内容を確認後、日程調整など担当者がご返信いたしますので、今しばらくお待ちください。

PAGE TOP
MENU
お問合せ・FAQ

TEL:03-6260-9475

(月 - 金 9:00 - 18:00)カスタマーサポート